第1章 総則 |
(名称) |
第1条 |
第1条 |
本会は、海事技術史研究会という。 |
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(事務所) |
第2条 |
第2条 |
本会は、事務所を東京都江東区越中島2-1-6東京海洋大学内に置き、必要に応じ、連絡事務所を置くことができる。 |
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(目的及び事業) |
第3条 |
第3条 |
本会は、海事技術史一般、すなわち航海、運用、船舶等に関する技術の調査研究を行い、海事産業の発展と海事思想の普及に寄与することを目的とする。 |
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第4条 |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1) |
海技における調査研究 |
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(2) |
研究会、見学会の開催 |
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(3) |
講演会の開催 |
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(4) |
会誌その他図書の刊行 |
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(5) |
その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
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第2章 会員 |
(会員の種別) |
第5条 |
第5条 |
本会の会員は、次のとおりとする。 |
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(1) |
正会員 |
本会の目的に賛同し、会費を納める者 |
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(2) |
名誉会員 |
本会に対し特に功労があり、理事会の承認を得た者 |
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(3) |
学生会員 |
本会の目的に賛同し、会費を納める学生 |
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(会費) |
第6条 |
第6条 |
前条に定める会費は次のとおりとする。 |
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(1) |
正会員 |
年額3,000円 |
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(2) |
学生会員 |
年額1,000円 |
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第3章 役員等 |
(役員) |
第7条 |
第7条 |
本会には、次の役員を置く。 |
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(1) |
会長 |
1名 |
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(2) |
理事 |
4名(会長を含む) |
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(3) |
監事 |
1名 |
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(4) |
顧問 |
なお会員の推薦により総会の議を経て顧問をおくことができる。顧問は会費納入を要しない。 |
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第8条 |
第8条 |
理事及び監事は、総会において選任する。 |
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2 |
会長は理事の互選とする。 |
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3 |
役員の任期は、2年として再任を妨げない。 |
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第4章 会議 |
(理事会) |
第9条 |
第9条 |
理事会は、毎年1回会長が召集する。 |
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(通常総会) |
第10条 |
第10条 |
通常総会は、毎年1回会長が召集する。 |
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第11条 |
第11条 |
次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。 |
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(1) |
事業計画および収支予算についての事項 |
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(2) |
事業報告および収支予算についての事項 |
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(3) |
その他理事会において必要と認めた事項 |
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第5章 会計および資産 |
(会計年度) |
第12条 |
第12条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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(資産の構成) |
第13条 |
第13条 |
本会の資産は、次のとおりとする。 |
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(1) |
会費 |
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(2) |
事業に伴う収入 |
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(3) |
資産から生じる果実 |
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(4) |
寄付金品 |
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(5) |
その他の収入 |
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(資産の管理) |
第14条 |
第14条 |
本会の資産は、会長が管理する。 |
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(決算) |
第15条 |
第15条 |
会長は、毎年会計年度終了とともに収支に関する決算書類を作成し、監事に提出して、その監査をうけなければならない。 |
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(監査報告書) |
第16条 |
第16条 |
監査報告書は、総会の承認をえなければならない。 |
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第6章 雑則 |
(細則) |
第17条 |
第17条 |
この会則に定めるもののほか、本会の事業の運営上、必要な細則は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 |
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付則 |
この会則は平成12年4月1日から施行する。 |
付則 |
この会則は平成12年4月1日から施行する。 |