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海事技術史研究会

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海事技術史研究会会則


第1章 総則
(名称)
第1条
第1条 本会は、海事技術史研究会という。




(事務所)
第2条
第2条 本会は、事務所を東京都江東区越中島2-1-6東京海洋大学内に置き、必要に応じ、連絡事務所を置くことができる。




(目的及び事業)
第3条
第3条 本会は、海事技術史一般、すなわち航海、運用、船舶等に関する技術の調査研究を行い、海事産業の発展と海事思想の普及に寄与することを目的とする。




第4条
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 海技における調査研究

(2) 研究会、見学会の開催

(3) 講演会の開催

(4) 会誌その他図書の刊行

(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業




第2章 会員
(会員の種別)
第5条
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1) 正会員 本会の目的に賛同し、会費を納める者

(2) 名誉会員 本会に対し特に功労があり、理事会の承認を得た者

(3) 学生会員 本会の目的に賛同し、会費を納める学生




(会費)
第6条
第6条 前条に定める会費は次のとおりとする。

(1) 正会員 年額3,000円

(2) 学生会員 年額1,000円




第3章 役員等
(役員)
第7条
第7条 本会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 理事 4名(会長を含む)

(3) 監事 1名

(4) 顧問 なお会員の推薦により総会の議を経て顧問をおくことができる。顧問は会費納入を要しない。




第8条
第8条 理事及び監事は、総会において選任する。

会長は理事の互選とする。

役員の任期は、2年として再任を妨げない。




第4章 会議
(理事会)
第9条
第9条 理事会は、毎年1回会長が召集する。




(通常総会)
第10条
第10条 通常総会は、毎年1回会長が召集する。




第11条
第11条 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。

(1) 事業計画および収支予算についての事項

(2) 事業報告および収支予算についての事項

(3) その他理事会において必要と認めた事項




第5章 会計および資産
(会計年度)
第12条
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。




(資産の構成)
第13条
第13条 本会の資産は、次のとおりとする。

(1) 会費

(2) 事業に伴う収入

(3) 資産から生じる果実

(4) 寄付金品

(5) その他の収入




(資産の管理)
第14条
第14条 本会の資産は、会長が管理する。




(決算)
第15条
第15条 会長は、毎年会計年度終了とともに収支に関する決算書類を作成し、監事に提出して、その監査をうけなければならない。




(監査報告書)
第16条
第16条 監査報告書は、総会の承認をえなければならない。




第6章 雑則
(細則)
第17条
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の事業の運営上、必要な細則は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。




付則 この会則は平成12年4月1日から施行する。
付則 この会則は平成12年4月1日から施行する。